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保健機能食品の裏側 その2

今日は保健機能食品の一つ一つについて、

しっかり見ていきたいと思います。
(昨日の記事はこちら

・特定保健用食品

この名前を聞いたら、イラストが思い浮かぶ方も

みえるのではないでしょうか。

そうこれ!一度は見たことがありますよね。

 

 

このマークは、

食品の有効性や安全性について審査を通過し、

国の許可を受けた物にしか表示できません。

 

 

しかしこの審査がかなりの時間を費やしてしまうので、

食品会社としては、

なかなか認可が下りないとの不満がありました。

 

 

・栄養機能食品

これは、ビタミン・ミネラルを補給するために

摂取されることが目的です。

 

 

ですので、

〝若返りたい方へ!〟や〝肌がきれいになります〟

という表示は出来ません。

 

 

〝ビタミンC 〇〇mg配合〟

〝ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、
抗酸化作用を持つ栄養素です〟

という表記のみしかできないのが、

こちらの特徴です。

 

 

しかし国の許可なくできるので、

審査なく記載することができます。

特定保健用食品よりは簡易ですね。

 

 

・機能性表示食品

特定保健用食品では、許可が下りるまで長時間かかるので、

平成27年4月にこちらが新たにできました。

 

 

これは、今までの研究発表などの根拠と一緒に

商品の情報を販売前に消費者庁に届け出れば、

〝おなかの調子を整えます〟〝脂肪の吸収をおだやかにします〟

と表示することができます。

 

 

また届け出るだけで、許可は必要ないので、

届け出後すぐに記載することができます。

 

 

もちろん嘘、偽りはあってはいけませんが、

実際効果があるかもしれないものについては、

記載することができてしまうのです。

 

 

特定保健用食品もそうですが、

絶対にそうなるとも言い切れませんし、

微量だけ含まれていてもそれを記載することができるのです。

 

 

実際記載の違いも、

◯〝血圧が高めの方へ〟

×〝血圧を下げる〟

ということです。

 

 

血圧を下げる、という表示は医薬品になるからダメだそう。

しかし一般の人から見れば、

どちらも同じに感じませんか?

 

 

確かに人によって効果の有無は違うので、

表示がしにくいのも分かりますが、

もう少し分かり易い表示にできたらいいと思います。

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